無線局の登録申請について

デジタル無線機は使用する前に、同梱の申請書による無線局登録申請が必要です。登録には別途、費用がかかります。
より詳しい情報は「登録申請の手引き」[PDF] を参照ください。

*ここに掲載されている情報は2024年初頭時点のものです。
2024年秋頃に定型郵便物の料金が現在の84円から110円に値上がりする他、登録申請のルールに変更があっても記載が即時に反映されない場合がありますのでご注意ください。
必ず総務省の[ 無線局の登録手続き ]等もご参照くださいませ。
  • 無線局の登録申請について
  • 1台のみ登録申請する場合
  • 2台以上登録申請する場合
  • 登録後の各種申請について
無線局を使用する際には、管轄の総合通信局にて無線局の登録申請を行い、登録状の交付を受けたあとにご使用ください。
無線局の登録申請を行わずに使用した場合、不法無線局開設とみなされ、「電波法第110条」による罰則の適用を受けることになります。


電波法 第110条 罰則
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
(第2号以下略)

上空チャンネル送信対応機を上空で使用する場合、上空チャンネル以外での送信は登録状の範囲を超えた運用となり、電波法違反となりますのでご注意ください。
その他の機種(上空チャンネル送信非対応機)の場合、上空での送信は登録状の範囲を超えた運用となり、電波法違反となりますのでご注意ください。

上記の内容を十分にご理解いただいた上で、無線機をご使用ください。
準備 ・「無線局の登録申請書」
・「無線局の登録申請書別紙」
・収入印紙1枚(2,300円分)
・封筒2枚(登録申請書の送付用封筒、登録状の返信用封筒)
登録申請書の作成 「無線局の登録申請書」及び「無線局の登録申請書別紙」に必要事項を記入し、収入印紙を貼ります。
書類発送 無線設備の常置場所を管轄する総合通信局に到着する様に送付します。 申請書の送付先
登録状 提出された申請書類に不備や問題がなければ、15日程度で登録状が交付されます。
(登録の有効期間は登録の日から5年です)

手続き完了・運用開始

<電波利用料の納付について>
無線局の登録が行われますと、総務省より電波利用料の納入告知書が送付されてきますので、納付期限内に電波利用料(年間400円)を納付してください。電波利用料は法改正に伴い変更される場合があります。

無線局の登録申請手続きに当たっては、総務省の電波利用ホームページの「無線局開局の手続き・検査」⇒「無線局の登録手続き」も参考にしてください。
準備 ・「無線局の包括登録申請書」
・「無線局の包括登録申請書別紙」
・「包括登録に係る無線局の開設届出書」
・収入印紙1枚(2,900円分)
・封筒3枚(包括登録申請書の送付用封筒、登録状の返信用封筒、開設届出書の送付用封筒)
包括登録申請書の作成 「無線局の包括登録申請書」及び「無線局の包括登録申請書別紙」に必要事項を記入し、収入印紙を貼ります。
書類発送 申請者の住所を管轄する総合通信局に到着する様に送付します。 申請書の送付先
登録状 提出された申請書類に不備や問題がなければ、15日程度で登録状が交付されます。
(登録の有効期間は登録の日から5年です)

運用開始

開設届出書の提出 「包括登録に係る無線局の開設届出書」に必要事項を記入し、運用開始から15日以内に無線設備の常置場所を管轄する総合通信局に到着する様に送付します。 届出書の送付先
※手続きを行わず使用しますと、無線局の開設届出義務違反となり、30万円以下の罰金に処せられます。

手続き完了

<電波利用料の納付について>
無線局の登録が行われますと、総務省より電波利用料の納入告知書が送付されてきますので、納付期限内に電波利用料(年間400円)を納付してください。電波利用料は法改正に伴い変更される場合があります。

無線局の登録申請手続きに当たっては、総務省の電波利用ホームページの「無線局開局の手続き・検査」⇒「無線局の登録手続き」も参考にしてください。
以下の場合、所定の手続きが必要となります。

①登録/包括登録の有効期間満了後も引き続き登録局/包括登録局を使用する場合
②登録人/包括登録人の名称及び住所に変更が生じた場合
③登録局を廃止した場合
④包括登録に係る全ての登録局を廃止した場合
⑤開設の届出事項に変更があった場合
⑥登録人以外の人に登録局を使用させた場合